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2017-02-24 10:00:00

 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が
発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして
望ましいものではありません。
  また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限
などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない
場合もありますので、慎重な対応が必要です。