インフォメーション

2021-11-05 10:00:00

  1.VPN機器の脆弱性の放置
  2.個人情報保護の強化
  3.アクセス権限の設定不備
  4.マルウェア感染
  5.ランサムウェア
  6.フィッシングメール
  7.ビジネスメール詐欺(BEC)
  8.USBメモリの紛失
  9.無線LAN利用通信の窃取
 10.第三者による画面閲覧
 11.テレワーク端末の踏み台化
 12.パスワードの使い回し
 13.クラウドサービスの設定ミス
 14.クラウドサービスの障害
 15.サプライチェーン


2021-10-22 10:00:00

① VPN方式
  テレワーク端末からオフィスネットワークに対してVPN接続を行い、そのVPNを
  介してオフィスのサーバ等に接続し業務を行う方法
② リモートデスクトップ方式
  テレワーク端末からオフィスに設置された端末(PC等)のデスクトップ環境に
  接続を行い、そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法
③ 仮想デスクトップ(VDI)方式
  テレワーク端末から仮想デスクトップ基盤上のデスクトップ環境に接続を行い、
  そのデスクトップ環境を遠隔操作し業務を行う方法
④ セキュアコンテナ方式
  テレワーク端末にローカル環境とは独立したセキュアコンテナという仮想的な
  環境を設け、その環境内でアプリケーションを動かし業務を行う方法
⑤ セキュアブラウザ方式
  テレワーク端末からセキュアブラウザと呼ばれる特殊なインターネットブラウ
  ザを利用し、オフィスのシステム等にアクセスし業務を行う方法
⑥ クラウドサービス方式
  オフィスネットワークに接続せず、テレワーク端末からインターネット上のクラ
  ウドサービスに直接接続し業務を行う方法
⑦ スタンドアロン方式
  オフィスネットワークには接続せず、あらかじめテレワーク端末や外部記録媒体
  に必要なデータを保存しておき、その保存データを使い業務を行う方法



2021-10-08 10:00:00

                pdf 改正ポイント.pdf 
① 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
② 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
③ 育児休業を分割して取得できるようになります。
④ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
⑤ 育児休業取得状況の公表が義務になります。
  


2021-09-06 10:00:00

 
 新型コロナウイルスの影響により、生活にお困りの皆さまの暮らし
を守る各種資金
支援の
ご案内。

①緊急小口資金・総合支援資金
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に、生活資金を
 お貸しします。
(令和3年11月末まで申請受付)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

②住居確保給付金
  休業等により収入が減少し、住居を失うおそれが生じている方に、最大9
 か月分の家賃相当額を支援します。
支給が一旦終了した方には、3か月分の
 再支給が可能となります。(令和3年9 月末まで申請受付)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
  なお、住居を失った方又はそのおそれのある方は、支援情報サイトや総合
 相談窓口
をご活用ください。
 https://sumakoma.jp/

③生活困窮者自立支援金
  緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生
 活困窮者に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支
 給します。(令和3年11月末まで申請受付)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

④子育て世帯生活支援特別給付金
  新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、児童扶養手当受
 給者等のひとり親世帯、その他住民税非課税の子育て世帯の方などに、その
 実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童一人あたり一律5万円を支
 給します。(申請の受付期間は市区町村によって異なります)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html(ひとり親世帯)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html(ひとり親世帯以外)

⑤その他、生活を支えるための各種支援
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf



2021-09-01 10:00:00

 これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を
行う者を、一人親方等として特別加
入の対象範囲としていましたが、
令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者
も、特別加入の対象となり
ました。
 
pdf 自転車.pdf
 また、労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行う
方(IT
フリーランス)について、新たに特別加入の対象となりま
した。
 
pdf IT.pdf