インフォメーション
<令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
いときには、過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不
動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
理由がない場合に、過料の適用対象となります。
<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
しないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
ります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
適用対象となります。
<登記をしないことについての正当な理由(例)>
・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
を要する場合
・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
明らかにならない場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
る場合
・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
場合
・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにその
ご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
令和6年4月から労働条件明示ルールが変わります
就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い
入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」につ
いても明示が必要になります。
更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契
約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になり
ます。
無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し
込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労
働条件の明示が必要になります。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末・年始休業期間】
令和 5年 12月 29日(金) ~ 令和 6年 1月 3日(水)
※ 1月 4日(木)より、通常業務を開始します。
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与
により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは
別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。また、特定贈与
者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から、令和6年1月
1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とさ
れます。
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物につい
て、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限まで
の間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方が
その土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限りま
す。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額
は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とす
ることができます。
暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年
以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したこ
とがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始
前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合
計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。