インフォメーション

2023-06-23 10:00:00

・使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時
 間を把握し、
自社での労働時間と足し合わせます。
・副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、
 自社での
労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定
 外労働に当たる場合、36
協定の締結、届出、時間外労働に対
 する割増賃金の支払いが必要になり
ます。
・さらに、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働
 の時間を合
わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間
 以内とする必要があります。