インフォメーション

2025-12-08 10:00:00


違法な金融業者の手口と被害


 ・「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融
      資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に
      困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。

 ・違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、
  首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方
  においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。

 ・貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返

  済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利の
  ため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。

 ・貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息

  などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済の
  ために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまい
  ます。

 ・業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務
  先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れる
  と脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを
  行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。

 ・一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレク

  トメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考え
  られます。



2025-11-17 10:00:00

① ホームページの閲覧
  現在のWebブラウザは、ホームページ上でさまざまな処理を実現させるため、各種
  のプログラムを実行できるようになっています。これらのプログラムの脆弱性(ぜい
  じゃくせい)を悪用するウイルスが埋め込まれたホームページを閲覧すると、それだ
  けでコンピュータがウイルスに感染してしまう可能性があります。


② 信頼できないサイトで配布されたプログラムのインストール
  代表的な手口としては、無料のマルウェアウイルス等)対策ソフトのように見せか
  けて、マルウェアをインストールさせようとする「偽セキュリティソフト」の被害が
  あります。具体的には、ホームページなどで「あなたのコンピュータはウイルスに感
  染しています」のようなメッセージを表示し、利用者を偽のマルウェアウイルス等)
  対策ソフトを配布するWebサイトに誘導します。


③ 電子メールやメッセージ、添付ファイルの開封
  電子メールやメッセージもウイルスの感染経路として一般的です。添付されてきたフ
  ァイルをよく確認せずに開くと、それがマルウェアであった場合はウイルスに感染し
  てしまいます。


④ 電子メールHTMLスクリプト
  添付ファイルが付いていなくても、HTML形式で書かれているメールの場合、ウイル
  ス
に感染することがあります。HTMLメールにはホームページと同様に、メッセージ
  の中に
スクリプトと呼ばれるプログラムを挿入することが可能なため、スクリプト
  形で
ウイルス
を侵入させておくことができるのです。

 USBメモリからの感染
  USBメモリをコンピュータに差し込んだだけで自動的にマルウェアが実行されてしま
  う危険性があります。

 ファイル共有ソフトによる感染
  ファイル共有ソフトを使えば、不特定多数の人に自由にファイルを公開することがで
  きるため、正規のファイルに偽装するなどの方法で、いつの間にか
マルウェア
を実行
  させられてしまうことがあります。

⑦ 
ネットワークファイル共有
  マルウェアによっては、感染したコンピュータに接続されているファイル共有ディス
  クを見つけ出し、特定のファイル形式など、ある条件で探し出したファイルに感染し
  ていくタイプのものがあります。


⑧ マクロプログラムの実行
  マイクロソフト社のOfficeアプリケーションWordExcelPowerPointAcc
  ess
など)には、特定の操作をプログラムとして登録できるマクロという便利な機

  があります。このマクロ機能を悪用して感染するタイプのマルウェアが知られてお
り、
  マクロウイルスと呼ばれています。


⑨ IoT機器(ルータ含む)からの感染
  ルータやWebカメラ等のIoT機器が外部へ公開されていることでマルウェア(mirai
  等)に感染し、攻撃者に悪用されてしまうことがあります。




2025-10-20 10:00:00

 ・上場会社の役員や従業員は会社関係者に該当するため、親族の方は
  会社関係者に該当します。会社関係者が業務上で重要事実を知った
  場合、その会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者は第
  一次情報受領者に該当します。もっとも、親族に上場会社の役員や
  従業員がいるだけであって、その親族から未公表の重要事実の伝達
  を受けているのでなければ、インサイダー取引の成立要件を欠いて
  いますのでインサイダー取引規制違反とはなりません。

 ・会社関係者でなくなった後1年以内の者も、会社関係者と同様にイ
  ンサイダー取引規制の対象とされています。そのため、在任中に職
  務に関して知った未公表の重要事実が売買する時点で未だ公表され
  ていない場合は、インサイダー取引規制違反となり得ます。また、
  退任後に新たに未公表の重要事実を知った場合であっても、会社関
  係者から伝達を受けた場合には、情報受領者としてインサイダー取
  引規制に違反することとなり得ます。なお、いずれのケースも「資
  金が必要となった」などといった、売買の動機はインサイダー取引
  の成否には関係ありませんので御注意ください。

 ・そして、たまたま社内などで知った場合であっても、その状況によ
  っては重要事
実を「職務に関して」知った会社関係者としてのイン
  サイダー取引と判断される
おそれがありますし、飲み会の席上で知
  った場合であっても、情報受領者として
規制の対象とされることも
  考えられますので、御注意ください。




2025-10-10 10:00:00

 事業者の皆様には、公益通報者保護法上、事業者内部の公益通報に適切に対応す
るために、下記の義務が課されています。事業者が、こうした体制を整備すること
は、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リス
ク等を減少させることにもつながります。
 また、公益通報対応業務を行う人(通報内容の調査など公益通報に対応する人)
は、
通報者が誰であるかを、特定させる情報(通報者氏名など)について守秘義務
を負い
ます。


従事者を指定する義務
  公益通報対応業務を行う人(窓口で通報を受け付ける者や、調査等に従事する
 者、是正措置を実施する者等。)であって、業務に関して通報者氏名などを知ら
 される人を、「従事者」として指定する必要があります。

  従事者には、通報者氏名などの情報について漏らしてはならない、という守秘
 義務が、法律上定められており、違反した場合には30万円以下の罰金が科され
 ることとなります。

  この「公益通報対応業務を行う人」は、公益通報対応業務の全て(窓口での受
 付対応から調査、是正措置まで)を行う人だけではなく、その一部(窓口での受
 付対応のみ)を行う人であっても、該当します。公益通報者が通報を安心して行
 うためには、公益通報に対応する業務のいずれの段階においても、公益通報者を
 特定させる事項が漏れることを防ぐ必要があるためです。

  従事者を定める際には、従事者となる者の予期に反して刑事罰が科される事態
 を防ぐため、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方
 により定める必要があります。


公益通報に対応するための体制を整備する義務等
  事業者は、事業者内から広く通報を受け付けるなど通報に対応する体制を整備
 することや、公益通報対応業務の独立性・中立性・公正性を確保するための措置
 をとる義務を負います。

  (例)
   ・部門横断的に内部公益通報を受け付ける窓口の設置
   ・内部規程の策定
   ・窓口において受け付けた内部公益通報の調査・是正措置の実施
   ・幹部からの独立性を確保した体制作り
   ・利害関係者の排除
  また、公益通報を躊躇(ちゅうちょ)させることのないよう、公益通報者に対
 する不利益取扱い、公益通報者の探索や公益通報者を特定させる情報についての
 情報漏洩から保護するための措置をとる義務があります。事業者は、実際に公益

 通報者に対する不利益な取扱い、探索や情報漏洩が発生した場合、そのような行
 為をした従業員や役員などに対し、懲戒処分などの適切な措置をとる必要があり
 ます。
  (例)
   ・公益通報者に対する不利益取扱いの禁止
   ・公益通報者の探索の防止に関する措置
   ・公益通報者に関する情報の範囲外共有の防止に関する措置
   ・内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置等
  加えて、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置を取る必要が
 あります。

  (例)
   ・従業員等への教育・周知、是正措置等の公益通報者への通知、記録の保管、
    制度の定期的な見直しや運用実績の開示、内部規程の策定・運用



2025-09-12 10:00:00

【リースバックのトラブル事例】
 ・強引な勧誘で契約してしまい、後々解約を申し出たら高額な違約金を請求された
 ・支払賃料の合計額が数年で売却価格を超えることに後々気づいた
 ・市場での取引価格より著しく低額な代金で売却してしまった
 ・当初思っていた話と実際の賃貸借条件が違い、住み続けられない

【リースバックを利用する際のポイント】
 ・複数の不動産業者・金融機関に相談し、ライフプランに合った条件・手法(通常
  の売却、融資など)を選択する
 ・事業者の営業を鵜呑みにせず、きちんと契約の条件・内容を理解し、家族・親族
  等と相談して決める
 ・住み続ける期間、毎月賃料を支払えるか一度計算する
 ・提示された売却価格について、複数の事業者の意見を聞いてみる
 ・買戻しを検討する際には、「いくらで」等の条件を契約前に確認する
 ・自身が望む期間居住し続けられるのか、更新・再契約の条件等について契約書を
  確認する
 ・リースバック期間中、設備が壊れた場合に修繕費等を負担するのは自分・事業者
  のどちらなのかや新規設備の設置可否等について確認する



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