インフォメーション
検知と連絡受付
・インシデントが疑われる兆候や実際の発生を発見した場合は、情報
セキュリティ責任者に報告します。
・外部から通報を受け付けた場合は通報者の連絡先等を控えます。
対応体制の立ち上げ
・情報セキュリティ責任者は、対応すべきインシデントであると判断
したら、速やかに経営者に報告します。
・経営者は、インシデントが事業や顧客に与える影響を踏まえ、速や
かにインシデント対応のための体制を立ち上げ、あらかじめ策定し
ている対応方針に従い、責任者と担当者を定めて、役割分担を明確
にします。
初動対応
・初動対応として、対象となる情報が外部からアクセスできる状態に
ある場合や、被害が広がる可能性がある場合は、ネットワークの遮
断、情報や対象機器の隔離、システムやサービスの停止を行います。
ただし、対象機器の電源を切る等、不用意な操作でシステム上に残
された記録を消さないようにします。
令和6年12月から、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金
(以下「DB等」)に加入している方の、企業型DC・iDeCoの拠
出限度額の算定に当たり、DB等の掛金相当額(仮想掛金額)を反
映することとなりました。
・企業型DCの拠出限度額
= 5.5万円 - DB等の掛金相当額
・iDeCoの拠出限度額(上限2.0万円)
=5.5万円 - DCの事業主掛金額 - DB等の掛金相当額
DBを実施する事業主・基金及び厚生年金基金の皆様におかれて
は、DB等の掛金相当額の算定と規約への記載、加入者情報の月次
登録、従業員の皆様への周知等が必要となります。
募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介
を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要
ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示
することが必要となります。
1. 従事すべき業務の変更の範囲
2. 就業の場所の変更の範囲
3. 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
【被災者に対する事犯】
・被災者宅を訪問し、災害時に必要となる物品の販売や家屋の修繕等
のうそを交えたり、不安をあおったりして契約させる行為
・医薬品が足りないことに乗じた無承認医薬品の販売・広告、健康を
損なうおそれがある食品の販売
【被災に関連した事犯】
・公的機関や災害支援団体等をかたり、義援金の募集を名目に現金や
電子マネー等をだまし取る詐欺
・被災者の身内や友人を装い、困窮を理由に送金を求める詐欺