インフォメーション
電子帳簿等保存に関する改正事項
① 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
② 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
➂ 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能
となりました。
スキャナ保存に関する改正事項
① 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
② タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件が緩和されました。
➂ 適正事務処理要件が廃止されました。
④ スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加
重措置が整備されました。
電子取引に関する改正事項
① タイムスタンプ要件及び検索要件についての要件が緩和されました。
② 適正な保存を担保する措置についての見直しが行われました。
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末・年始休業期間】
令和 3年 12月 29日(水) ~ 令和 4年 1月 3日(月)
※ 1月 4日(火)より、通常業務を開始します。
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表
の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に
拡大されます。(令和4年4月1日施行)
下記の取り組みが努力義務から義務になります。
(1) 自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 1つ以上の数値目標を定めた⾏動計画の策定、社内周知、公表
(3) ⾏動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) ⼥性の活躍に関する1項目以上の情報公表
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(2022年1月1日スタート)
・従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間
以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
・これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する
65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用
対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申
出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)と
なることができる制度です。
・マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、
高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分
または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の適用対象者
・マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが
必要です。
・雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が
必要であり、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退
はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以
上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間
以上であること
➂ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
1.VPN機器の脆弱性の放置
2.個人情報保護の強化
3.アクセス権限の設定不備
4.マルウェア感染
5.ランサムウェア
6.フィッシングメール
7.ビジネスメール詐欺(BEC)
8.USBメモリの紛失
9.無線LAN利用通信の窃取
10.第三者による画面閲覧
11.テレワーク端末の踏み台化
12.パスワードの使い回し
13.クラウドサービスの設定ミス
14.クラウドサービスの障害
15.サプライチェーン