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「自営型テレワーク」とは
注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた
自ら選択した場所 において、成果物の作成又は役務の提供を行う就労をいいます。
「自宅に準じた自ら選択した場所」は、自分で選んだカフェや、コワーキングスペ
ースなどの場所です。
「自営型テレワーカーは、個人事業主です。」会社員とは違います。
例えば、
・労働基準法などの労働保護法令の適用はありません。
・雇用保険の被保険者ではありません。
・確定申告を行う義務があります。
・通常、国民年金、国民健康保険に加入します。
「自営型テレワークの注文者と自営型テレワーカーの関係は、雇用主と会社員と
の関係に似ている点があります。」
例えば、
・仕事が途切れると、生活に大きな影響が生じることがあります。
・注文者とトラブルが起きた場合、「仕事を発注してもらう」という立場上、
交渉が難しい場合 もあります。
・一人では仕事はできません。コミュニケーション能力や人脈が必要です。
「自営型テレワークの業務内容はさまざまです。」
例えば、次のような業務があります。
文書入力、 デザイン、 画像加工、 DTP、 映像制作、 翻訳、 システム設計、
リサーチ・分析、 ウェブサイト・モバイルサイト等制作、 プログラミング、
データ入力、音声起こし等
【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表
するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、よ
り良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。
【顧客の最善の利益の追求】
原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に
業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が
企業文化として定着するよう努めるべきである。
【利益相反の適切な管理】
原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、
利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業
者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。
【手数料等の明確化】
原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、
当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよ
う情報提供すべきである。
【重要な情報の分かりやすい提供】
原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示
された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解
できるよう分かりやすく提供すべきである。
【顧客にふさわしいサービスの提供】
原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ を把握
し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、
利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修
その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。