インフォメーション
2021-05-10 10:00:00
・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける
災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。
・使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告された時
間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害発生状況等につ
いて、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該状況等を可能な限り記録
しておくことを労働者に対して周知することが望まれます。
・事業主は、職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等のハラ
スメント防止のために、雇用管理上の措置を講じることが義務づけられており、テ
レワークの際にもオフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針
に基づき、ハラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラス
メントの防止対策を十分に講じる必要があります。
・情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するの
ではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務毎に
個別に判断することが必要です。
・総務省が作成している「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用した、対
策の実施や労働者への教育等を行うことが望まれます。