インフォメーション
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・
納付期限(年度更新期間)が、令和2年8月31日まで延長されます。
また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当
の減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予
することができます。猶予対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納付期限が到来する労働保険料等です。
以下のいずれも満たす事業主の方が対象です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比
べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、
少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申
請される方の置かれた状況が配慮されます。
③ 申請書が提出されていること
令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、
雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限
期間が適用されない特例措置があります。
<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護
が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を
有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症
化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放
課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)
の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、
育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の
延長が認められます。こうした取扱いの一環として、以下の理由の場合も、受給期間を延
長することができます。
<受給期間の延長が可能となる場合>
①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*がある場合
*風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放
課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)
の養育が必要となった場合