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2023-05-15 10:00:00
「始業・終業時刻」
労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、
労働条件通知書などに単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働
日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載した上で、
労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せて労働者に交付
する必要があります。
「休日」
具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え
方などを明記する必要があります。
「解雇」
シフト制労働者と「期間の定めがある労働契約」(有期労働契約)を締結している
場合、期間中はやむを得ない事由がなければ解雇できません。また、期間の定め
がない場合でも、客観的に合理的な理由等がなければ解雇できません。
なお、解雇する場合、①30日以上前の予告、②解雇予告手当の支払い(平均賃
金の30日分以上)のどちらかが必要です。
「雇止め」
一定の場合には、雇止め(労働者からの有期労働契約の更新等の申込みを使用
者が拒否すること)ができなくなります。
契約が3回以上更新されているか、労働者が雇入れ日から1年を超えて継続勤務
している場合、雇止めには契約満了日の30日前の予告が必要です。