インフォメーション
令和6年11月1日施行
フリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合、
次の7つの行為は禁止です。
①受領拒否
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期することで、あらかじ
め定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。
②報酬の減額
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして
支払うことです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかか
わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
③返品
フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領
後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限
って、返品することが認められます。
④買いたたき
フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報
酬の額を定めることです。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、
報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、フリーランスとしっかり協
議して定めることが重要です。
⑤購入・利用強制
フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がな
いのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を
提供させることによってフリーランスの利益を不当に害することです。名目を問わ
ず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供をするこ
とが、フリーランスの直接の利益とならない場合が対象となります。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を
変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フ
リーランスの利益を不当に害することです。発注側の都合で、発注を取り消したり、
やり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する
必要があります。
先物取引には、取引の仕組みに伴う様々なリスクがあり、思わぬ損失が生じ
ることがあります。そして、先物取引の対象である商品や金融商品は、様々な
要因によって日々その価格が変動します。
また、あらかじめ業者に支払った金額(証拠金)の何倍もの取引ができるため
に、価格変動により、実際に支払った金額(証拠金)がなくなるだけでなく、更
に追加でお金を支払う必要が生じることもあります。
取引を終了し損益を確定させるためには反対売買(取引開始時に商品を買った
場合はその商品を売る、売った場合はその商品を買い戻すこと)を行って決済す
る必要がありますが、反対売買の取引相手が見つからず、希望の価格・タイミ
ングで取引を終了させることができない場合があります。限月(取引の期限)が
到来したら、損失が出ていても必ず決済しなければならないので、そのまま保
有し続けることはできず、その時点で一旦損益を確定させなければなりません。