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2024-09-20 10:00:00

     令和6年11月1日施行

  フリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合、
  次の7つの行為は禁止です。 


①受領拒否

 フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
   発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期す
ることで、あらかじ
 め定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たり
ます。
②報酬の減額
 フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして
 支払うことです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や
方法、金額にかか
 わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。

③返品
 フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領
 後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領
後6か月以内に限
 って、返品することが認められます。

④買いたたき
 フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報
 酬の額を定めることです。買いたたきは、発注事業者がフリーラ
ンスに業務委託し、
 報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、
フリーランスとしっかり協
 議して定めることが重要です。

⑤購入・利用強制
 フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がな
 いのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用さ
せることです。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
 発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を
 提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること
です。名目を問わ
 ず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作
業への労務の提供をするこ
 とが、フリーランスの直接の利益とならない場
合が対象となります。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
 フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を
 変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直
させたりして、フ
 リーランスの利益を不当に害することです。発注側の都
合で、発注を取り消したり、
 やり直しをさせる場合には、フリーランスが
作業に要した費用をしっかり負担する
 必要があります。




2024-09-06 10:00:00

 先物取引には、取引の仕組みに伴う様々なリスクがあり、思わぬ損失が生じ
ことがあります。そして、先物取引の対象である商品や金融商品は、様々な
要因によって日々その価格が変動します。
 また、あらかじめ業者に支払った金額(証拠金)の何倍もの取引ができるため
に、価格変動により、実際に支払った金額(証拠金)がなくなるだけでなく、更
に追加でお金を支払う必要が生じることもあります。

 取引を終了し損益を確定させるためには反対売買(取引開始時に商品を買った
場合はその商品を売る、売った場合はその商品を買い戻すこと)を行って決済す
る必要がありますが、反対売買の取引相手が見つからず、希望の価格・タイミ
ングで取引を終了させることができない場合があります。
限月(取引の期限)が
到来したら、損失が出ていても必ず決済しなければならないので、そのまま保
有し続けることはできず、その時点で一旦損益を確定させなければなりません。


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