インフォメーション
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正
され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1. 熱中症を生ずるおそれのある作業*を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごと
にあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関す
る内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に
対して周知すること
*WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる
作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見
込まれるもの
① 偽口座送金後、一部資金を回復できた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、国内企業側が攻撃者に
騙され、偽の口座へ送金してしまったが、一部資金を回復することがで
きた事例。
② 銀行口座証明書類を偽造し振込口座変更を依頼してきた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、取引先の担当者になり
すました攻撃者が、銀行口座証明書類を偽造し、振込先口座変更を依頼
してきた。偽造された証明書類は、印影の名義が正規の証明書類と異な
っていたものの、その違いに気づけず、国内企業側が騙されて偽口座へ
送金した事例。
③ 支払方法を変更させられ、数か月間偽口座へ送金した事例
国内企業の海外関連会社と海外取引先企業が、毎月、小切手で支払って
いる取引についてやりとりをしている中で、攻撃者から支払方法を口座
振込へ変更する依頼があり、3か月に渡って偽口座へ送金した事例。
④ 銀行と協力して、偽口座への送金を防げた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、海外取引先企業が攻撃
者に騙されて偽の口座への送金手続きを行ってしまったものの、それを
知った国内企業が送金先となった銀行への通報や、メインバンクを介し
た情報連絡等を行った結果、振込処理を停止させることができた事例。
⑤ 取引相手の証明書類を偽装した事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、攻撃者が双方の企業担
当者になりすまし、支払側の国内企業へは偽の口座への変更依頼を行い
つつ、正規の取引相手になりすますため、海外取引先企業の証明書類を
騙しとった上で偽装し、その書類を送り付けてきた事例。
⑥ 社長になりすまし、役員に金銭支払を要求した事例
国内企業の社長になりすました攻撃者から、グループ企業の役員に対し、
M&A(企業の合併買収)について協力してほしいと称する、メールや
指定する口座へ金銭の支払を要求メールが送られてきたという事例。
攻撃者とのやり取りの中で不審な点に気づき、国内企業の社長に電話で
確認を行ったことで、詐欺被害を未然に防ぐことができた。