インフォメーション
「未公開株」「私募債」「ファンド(組合など)」の取引に関して、
高齢者を中心にトラブルが発生しています。
また、被害の調査などを装って、金融庁の職員などを名乗る者が取
引の勧誘を行う事例も見られています。金融庁などの職員が、こうし
た取引の勧誘などに関与することは、一切ありません。
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上
で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合には、取引を見合
わせることも含めて、慎重に対応することが必要です。
「未公開株」や「私募債」の取引に関する注意
一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引
の勧誘が行われることは考えられません。
「ファンド(組合など)」の取引に関する注意
法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資
の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者
に限られます。
労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などにつ
いて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、①組合員が
出資すること、②その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映
されること、➂組合員が組合の行う事業に従事することの基本原理に
従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的と
するよう定めています。
<労働者協同組合の特色>
・労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉
関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り
関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域におけ
る多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可
等が必要な事業についてはその規制を受けます。
・設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主
義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可
等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法
人格が付与されます(準則主義)。
・組合は組合員との間で労働契約を締結します。
・出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合
の事業に従事した程度に応じて行います。
・都道府県知事による監督を受けます。