インフォメーション
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
そのため、下記の①から➂のような時間は、労働時間に当たることになります。
そして、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価
される時間については、労働時間として取り扱うことが必要になります。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務
付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末
(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆ
る「手待時間」)
➂参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者
の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
金融商品取引法上、金融機関には適合性の原則において「顧客の知識・経験
・財産状況・目的に照らし、不適当な金融商品の勧誘を行い、顧客の保護に欠
け、又は欠けるおそれがないように業務を行う」ことが求められています。
金融機関における商品内容の把握が不十分である場合や、商品内容や顧客の
属性・意向を把握していても、これに基づく合理的な検討・評価が行われてい
ない場合には、結果として不適当な金融商品の勧誘が行われ、顧客の保護に欠
けるおそれがあると考えられます。
このような状況を踏まえ、金融機関には当然に、提供する金融商品の内容及
び顧客を十分に知ること(個別商品のリスクやリターン、コスト等を顧客が投
資を行う上で必要となる情報を、十分に理解・分析しているかなど)、金融商
品の内容や取引頻度・数量が顧客に適合すると考える、合理的な根拠を持つこ
と(個別商品の取引などが、顧客属性や投資意向に適うかについて、検討・評
価を行っているかなど)が求められているのです。