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2022-09-12 10:00:00
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育
休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱
いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる
ことが義務付けられています。
【ハラスメントの典型例 】
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を
取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分な
ら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。
2022-09-03 10:00:00
- ・あらかじめ定められた参照指標に基づきクーポン(利子)が決定される
仕組債については、当該参照指標の変動により投資家が受け取るクーポ
ン(利子)が減少するおそれがあります。
・あらかじめ定められた参照指標に基づき償還金額が決定される仕組債に
ついては、当該参照指標の変動により償還金額が変動することで、投資
家が受け取る償還金に差損が生じるおそれがあります。
・スワップハウスなどにデフォルト(債務不履行)事由が発生した場合に
も、損失が生じるおそれがあります。
・上記以外にも、仕組債の商品性によっては、参照指標(株価、株価指数、
金利、為替、商品(コモディティ)価格等)等の変動により、投資家が
受け取る償還金に差損が発生したり、償還金の支払に代えて株式などの
有価証券の受け渡しにより償還されたりするような場合もあります。