インフォメーション

2026-03-06 10:00:00

【労働条件の明示】
 労働契約を結ぶときには、使用者(※)が労働者に労働条件を明
 示することが必要です。さらに、特に重要な次の項目については、
 口約束だけではなく、きちんと書面を交付す
る必要があります。
  (労働
基準法第15条)
  ※使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関
   する事項
について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

   ・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
   ・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、
    更新する場合
の判断のしかたなど)
   ・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
   ・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、
    残業の有無、
休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のロ
    ーテーションなど)

   ・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締
    切りと支払いの
時期)
   ・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
  ※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合が
   あります。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間を定めず、
   アルバイトやパート
タイマーなど短時間労働者は期間の定めがあることが
   多いです。

 これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はでき
 る限り書面で確認する
必要があると定められています。
  (労働契約法第4条第2項)




2026-02-13 10:00:00

   労働者と同じ場所で働く個人事業者等を、労働安全衛生法による保護
の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が
講ずべき各種措置が定められています。 

(1)注文者等の配慮(R7.5.14施行)
   労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工
   方法や工期などに対する配慮規定について、法改正により、こうした規定が
   建設工事以外の注文者にも広く適用されることが明確化されました。

(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大
   (R8.4.1施行)

   (特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用
   されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措
   置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡
   大されます。また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸
   与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与す
   る場合にも当該措置を講ずることとされます。

(3)業務上災害報告制度の創設(R9.1.1施行)
   個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、
   厚生労働省に報告させることができるとされます。報告主体や報告事項など
   の報告の仕組みの詳細は、関連する法令等により示されます。

(4)個人事業者等自身への義務付け(R9.4.1施行)
   個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、
   ①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械な
   どに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教
   育の受講などが義務付けられます。

(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(R9.4.1施行)
   作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場
   所
を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、
   自社
または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場
   合に、
災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずるこ
   とが義務
付けられます。



2026-01-09 10:00:00

「世直し型」クレーム
  高齢者に多く、「世の中にとって悪」と思ったことに対して、それを改善させる
  ために正義感から苦情を言ってきます。苦情を言っている本人は、自身の行為が
  クレームやカスタマーハラスメントに当たるかもしれないという意識は全くない
  ばかりか、社会のために良いことをしていると思っているため、対応に苦慮する
  ことが多いタイプです。自分を認めてもらいたい」「自分の方が上だと思われ
  い」などの心理が働いています。


「悪質化型」クレーム
  普通の消費者や利用者が些細なことでクレームをいい、企業側の対応を通じてさ
  らに激高し、結果的に悪質化するタイプです。企業側の対応で「NGワード」や
  「NG態度」を示すと一気にスイッチが入ることがあります。

「異常な怒り型」クレーム
  精神的に不安定な人に見られる異常なまでの怒りを伴うタイプです。怒りの原因
  としては、認知症の初期症状である易怒性や、非定型うつ病のアンガーアタック
  (怒り発作)などがあります。自分では感情のコントロールが効かないために
  力的になっている場合もあるので、専門家に相談が必要になることがあります。


「承認欲求型」クレーム
  SNSで苦情を言うことで注目されたり、同調されたりすると承認欲求が満たさ
  れます。苦情投稿が社会問題化されることで、世論の代表や社会を支配したよう
  な錯覚が生まれ、優越感を得ることで満足する人もいます。共通していることは、
  苦情を訴えることで社会とのつながりを実感していることです。「自分を認めて
  も
らいたい」「誰かと話したい」などの心理が働いています。

「不満のはけ口型」クレーム
  社会への不満を抱えた人が、客という有利な立場を利用して従業員を攻撃するこ

  とで、日ごろのストレスを発散している場合があります。市役所や学校などで多
  く見られます。「ストレス解消したい」「自分の方が上だと思われたい」などの
  心理が働いています。

「ストーカー型」クレーム
  サービス業の現場で、クレーム担当者の親切丁寧な対応を好意と勘違いし、消費
  者や利用者が一方的な恋愛感情を抱き、何度も通ったり電話をしたりするタイプ
  です。対応を拒否すると、恋愛感情が執着心や恨みに転換し、因縁をつけたり付
  きまといをしたりして、エスカレートするおそれがあるので注意が必要です。

 


2025-12-22 10:00:00

 誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


      【年末・年始休業期間】


       令和 7年 12月 29日(月) ~ 令和 8年 1月 2日(金)

         ※ 1月 5日(月)より、通常業務を開始します。



2025-12-08 10:00:00


違法な金融業者の手口と被害


 ・「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融
      資」など利用者の心理をついて誘い込んできます。特に、自己破産者や返済に
      困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。

 ・違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、
  首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方
  においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。

 ・貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返

  済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利の
  ため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。

 ・貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息

  などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済の
  ために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまい
  ます。

 ・業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務
  先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れる
  と脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを
  行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。

 ・一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレク

  トメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考え
  られます。



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