インフォメーション

2025-09-12 10:00:00

【リースバックのトラブル事例】
 ・強引な勧誘で契約してしまい、後々解約を申し出たら高額な違約金を請求された
 ・支払賃料の合計額が数年で売却価格を超えることに後々気づいた
 ・市場での取引価格より著しく低額な代金で売却してしまった
 ・当初思っていた話と実際の賃貸借条件が違い、住み続けられない

【リースバックを利用する際のポイント】
 ・複数の不動産業者・金融機関に相談し、ライフプランに合った条件・手法(通常
  の売却、融資など)を選択する
 ・事業者の営業を鵜呑みにせず、きちんと契約の条件・内容を理解し、家族・親族
  等と相談して決める
 ・住み続ける期間、毎月賃料を支払えるか一度計算する
 ・提示された売却価格について、複数の事業者の意見を聞いてみる
 ・買戻しを検討する際には、「いくらで」等の条件を契約前に確認する
 ・自身が望む期間居住し続けられるのか、更新・再契約の条件等について契約書を
  確認する
 ・リースバック期間中、設備が壊れた場合に修繕費等を負担するのは自分・事業者
  のどちらなのかや新規設備の設置可否等について確認する



2025-08-22 10:00:00


①日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピュー

 ターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトに
 インターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博
 をした賭客が、賭博罪により検挙。

②日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置さ
 れたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上
 のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた
 者が常習賭博、賭客が賭博罪により検挙。

③日本国内において、海外に設置されたサーバー上のオンライン賭博
 サイトを運営し、賭客に賭博をさせていた者が、賭博開帳図利罪に
 より検挙。

④海外のオンラインカジノサイト運営者から収納代行を請け負ったよ
 うに装って、自身が管理する銀行口座に、同カジノサイトへの賭け
 金を入金させた者が、組織犯罪処罰法違反により検挙。

⑤海外のオンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約
 を結び、動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利
 用するように勧誘
していた者が、常習賭博幇助罪により検挙。



2025-08-04 10:00:00

誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 【夏季休業期間】
   令和7年 8月13日(水) ~   令和7年 8月15日(金)
    ※ 8月18日(月)より、通常業務を開始します。


2025-07-14 10:00:00

① 代金の支払遅延(物流特殊指定第1項第1号)
 特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、代金(運賃や保管料)を
 あらかじめ定めた支払期日までに支払わなければいけません。
② 代金の減額(物流特殊指定第1項第2号)
 特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、あらかじめ定めた代金の
 額を減じてはいけません。
③ 買いたたき(物流特殊指定第1項第3号)
 特定荷主は、同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比
 べて著しく低い代金の額を不当に定めてはいけません。
④ 物の購入強制・役務の利用強制(物流特殊指定第1項第4号)
 特定荷主は、正当な理由がある場合を除き、特定物流事業者に対して自己の指定
 する物又は役務を強制して購入・利用させてはいけません。
⑤ 割引困難な手形の交付(物流特殊指定第1項第5号)
 特定荷主は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を
 交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請(物流特殊指定第1項第6号)
 特定荷主は、自己のために、お金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ
 ることにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑦ 不当な給付内容の変更及びやり直し(物流特殊指定第1項第7号)
 特定荷主は、運送又は保管を変更させたりやり直させたりすることにより、特定
 物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑧ 要求拒否に対する報復措置(物流特殊指定第1項第8号)
 特定荷主は、減額の要求や自己の指定する物の購入の要求等(前記①~⑦)を拒
 否したことを理由として、特定物流事業者に対して取引の量を減じたり、取引を
 停止したりしてはいけません。
⑨ 情報提供に対する報復措置(物流特殊指定第2項)
 特定荷主は、特定荷主が物流特殊指定第1項に掲げる行為(前記①~⑧)をして
 いた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知
 らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利
 益な取扱いをしてはいけません。



2025-06-23 10:00:00

【偽広告の主な事例】

  •  ■SNSで著名人の写真を無断掲載し、証券会社や日本証券業協会の広告を
    装い、情報商材販売サイトなどへ誘導する。

  •  ■SNSで証券会社の公式アカウントを装い、LINEグループへの参加や詐欺
    サイトへのアクセスを誘導する。

  •  ■SNSで証券会社の役職員を装い、特定の銘柄の投資勧誘を行い、振込先
    を指定して入金を要求する。

  •  ■普段取引がない証券会社の役職員を名乗って、LINEやSNSに突然連絡を
    し、特定の銘柄の投資勧誘や口座開設を要求する。

 

【偽広告に記載されていた文言例】

  •  ■寝ている間に利益が出ます!私たちのLINEに入ってください。

  •  ■ただクリックするだけで…簡単に月収100万円になる方法、クリックす
    るだけで爆益

  •  ■元本割れしない投資ができます!

  •  ■高精度な株式情報を無料で手に入れることができます!

  •  ■俳優の〇〇さんの愛読書の投資本です!(しかし、プレゼント主は広告
    で騙られた証券会社ではなく、全く別の会社)

  •  ■〇か月で月収が5倍に!今月は100万円の利益!

  •  ■現在の勝率は95%!参加メンバーのほとんどが私のチームに入ってます!


【偽アカウント・偽広告の見分け方のポイント】
  •  ■普段取引のない証券会社やその役職員を名乗る者からの連絡である。

  •  ■普段取引のある証券会社を名乗っていても、これまでは用いられたこと
    のない連絡方法や唐突な内容である。

  •  ■「元本保証」・「確実に儲ける方法」等、必ず利益がでることを謳う広
    告である。

  •  ■公式アカウント(正式な会社・組織名)とユーザー名が異なっている。

      (例)正式は:日本証券業協会、偽アカウントは:日本証券協会

  •  ■広告主の所在地等を見ると、証券会社の本店・支店の所在地と異なっ
    ている。

  •  ■特定の銘柄を購入するための入金を求められたが、振込先口座が個人
    名義の口座である。



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