インフォメーション

2026-03-27 10:00:00

【労働契約の禁止事項】
 ①労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、そ
  額をあらかじめ決め
ておくこと。(労働基準法第16条)

   ・たとえば、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」
    「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めてはなりません。
   ・これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するもので、労働者が
    故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免
    れるという訳ではありません。
 ②労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から
  一方的に天
引きする
形で返済させること。(労働基準法第17条)
   ・労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止す
    るためのものです。
 ③労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること。(労働基準法第18条)
   ・社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは、そ
    の理由に関係なく禁止されています。
   ・ただし、社内預金制度がある場合など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金
    の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

【採用内定について】
 ・採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定
  取消しは解
雇に当たる
とされているため、客観的に合理的な理由を欠
  き、社会通念上認められない場合は、採用内定取消
しは無効となりま
  す。 (労働契約法第16条

 ・内定取消しが認められる場合には、通常の解雇と同様、労働基準法第
  20条(解雇の予告)、第22条(退職時等の証明)などの規定が適
  用されますので、使用者は解雇予告など解雇手
続きを、適正に行う必
  要があるため、採用内定者が内定取消しの理由について証明書を請求
  し
た場合には、速やかにこれを交付する必要があります。




2026-03-06 10:00:00

【労働条件の明示】
 労働契約を結ぶときには、使用者(※)が労働者に労働条件を明
 示することが必要です。さらに、特に重要な次の項目については、
 口約束だけではなく、きちんと書面を交付す
る必要があります。
  (労働
基準法第15条)
  ※使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関
   する事項
について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

   ・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
   ・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、
    更新する場合
の判断のしかたなど)
   ・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
   ・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、
    残業の有無、
休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のロ
    ーテーションなど)

   ・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締
    切りと支払いの
時期)
   ・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
  ※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合が
   あります。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間を定めず、
   アルバイトやパート
タイマーなど短時間労働者は期間の定めがあることが
   多いです。

 これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はでき
 る限り書面で確認する
必要があると定められています。
  (労働契約法第4条第2項)




2026-02-13 10:00:00

   労働者と同じ場所で働く個人事業者等を、労働安全衛生法による保護
の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が
講ずべき各種措置が定められています。 

(1)注文者等の配慮(R7.5.14施行)
   労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工
   方法や工期などに対する配慮規定について、法改正により、こうした規定が
   建設工事以外の注文者にも広く適用されることが明確化されました。

(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大
   (R8.4.1施行)

   (特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用
   されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措
   置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡
   大されます。また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸
   与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与す
   る場合にも当該措置を講ずることとされます。

(3)業務上災害報告制度の創設(R9.1.1施行)
   個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、
   厚生労働省に報告させることができるとされます。報告主体や報告事項など
   の報告の仕組みの詳細は、関連する法令等により示されます。

(4)個人事業者等自身への義務付け(R9.4.1施行)
   個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、
   ①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械な
   どに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教
   育の受講などが義務付けられます。

(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(R9.4.1施行)
   作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場
   所
を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、
   自社
または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場
   合に、
災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずるこ
   とが義務
付けられます。



2026-01-09 10:00:00

「世直し型」クレーム
  高齢者に多く、「世の中にとって悪」と思ったことに対して、それを改善させる
  ために正義感から苦情を言ってきます。苦情を言っている本人は、自身の行為が
  クレームやカスタマーハラスメントに当たるかもしれないという意識は全くない
  ばかりか、社会のために良いことをしていると思っているため、対応に苦慮する
  ことが多いタイプです。自分を認めてもらいたい」「自分の方が上だと思われ
  い」などの心理が働いています。


「悪質化型」クレーム
  普通の消費者や利用者が些細なことでクレームをいい、企業側の対応を通じてさ
  らに激高し、結果的に悪質化するタイプです。企業側の対応で「NGワード」や
  「NG態度」を示すと一気にスイッチが入ることがあります。

「異常な怒り型」クレーム
  精神的に不安定な人に見られる異常なまでの怒りを伴うタイプです。怒りの原因
  としては、認知症の初期症状である易怒性や、非定型うつ病のアンガーアタック
  (怒り発作)などがあります。自分では感情のコントロールが効かないために
  力的になっている場合もあるので、専門家に相談が必要になることがあります。


「承認欲求型」クレーム
  SNSで苦情を言うことで注目されたり、同調されたりすると承認欲求が満たさ
  れます。苦情投稿が社会問題化されることで、世論の代表や社会を支配したよう
  な錯覚が生まれ、優越感を得ることで満足する人もいます。共通していることは、
  苦情を訴えることで社会とのつながりを実感していることです。「自分を認めて
  も
らいたい」「誰かと話したい」などの心理が働いています。

「不満のはけ口型」クレーム
  社会への不満を抱えた人が、客という有利な立場を利用して従業員を攻撃するこ

  とで、日ごろのストレスを発散している場合があります。市役所や学校などで多
  く見られます。「ストレス解消したい」「自分の方が上だと思われたい」などの
  心理が働いています。

「ストーカー型」クレーム
  サービス業の現場で、クレーム担当者の親切丁寧な対応を好意と勘違いし、消費
  者や利用者が一方的な恋愛感情を抱き、何度も通ったり電話をしたりするタイプ
  です。対応を拒否すると、恋愛感情が執着心や恨みに転換し、因縁をつけたり付
  きまといをしたりして、エスカレートするおそれがあるので注意が必要です。

 


2025-12-22 10:00:00

 誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


      【年末・年始休業期間】


       令和 7年 12月 29日(月) ~ 令和 8年 1月 2日(金)

         ※ 1月 5日(月)より、通常業務を開始します。



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