インフォメーション
① 代金の支払遅延(物流特殊指定第1項第1号)
特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、代金(運賃や保管料)を
あらかじめ定めた支払期日までに支払わなければいけません。
② 代金の減額(物流特殊指定第1項第2号)
特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、あらかじめ定めた代金の
額を減じてはいけません。
③ 買いたたき(物流特殊指定第1項第3号)
特定荷主は、同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比
べて著しく低い代金の額を不当に定めてはいけません。
④ 物の購入強制・役務の利用強制(物流特殊指定第1項第4号)
特定荷主は、正当な理由がある場合を除き、特定物流事業者に対して自己の指定
する物又は役務を強制して購入・利用させてはいけません。
⑤ 割引困難な手形の交付(物流特殊指定第1項第5号)
特定荷主は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を
交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請(物流特殊指定第1項第6号)
特定荷主は、自己のために、お金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ
ることにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑦ 不当な給付内容の変更及びやり直し(物流特殊指定第1項第7号)
特定荷主は、運送又は保管を変更させたりやり直させたりすることにより、特定
物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑧ 要求拒否に対する報復措置(物流特殊指定第1項第8号)
特定荷主は、減額の要求や自己の指定する物の購入の要求等(前記①~⑦)を拒
否したことを理由として、特定物流事業者に対して取引の量を減じたり、取引を
停止したりしてはいけません。
⑨ 情報提供に対する報復措置(物流特殊指定第2項)
特定荷主は、特定荷主が物流特殊指定第1項に掲げる行為(前記①~⑧)をして
いた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知
らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利
益な取扱いをしてはいけません。
【偽広告の主な事例】
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■SNSで著名人の写真を無断掲載し、証券会社や日本証券業協会の広告を
装い、情報商材販売サイトなどへ誘導する。 -
■SNSで証券会社の公式アカウントを装い、LINEグループへの参加や詐欺
サイトへのアクセスを誘導する。 -
■SNSで証券会社の役職員を装い、特定の銘柄の投資勧誘を行い、振込先
を指定して入金を要求する。 -
■普段取引がない証券会社の役職員を名乗って、LINEやSNSに突然連絡を
し、特定の銘柄の投資勧誘や口座開設を要求する。
【偽広告に記載されていた文言例】
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■寝ている間に利益が出ます!私たちのLINEに入ってください。
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るだけで爆益 -
■元本割れしない投資ができます!
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■俳優の〇〇さんの愛読書の投資本です!(しかし、プレゼント主は広告
で騙られた証券会社ではなく、全く別の会社) -
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【偽アカウント・偽広告の見分け方のポイント】
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■普段取引のない証券会社やその役職員を名乗る者からの連絡である。
-
■普段取引のある証券会社を名乗っていても、これまでは用いられたこと
のない連絡方法や唐突な内容である。 -
■「元本保証」・「確実に儲ける方法」等、必ず利益がでることを謳う広
告である。 -
■公式アカウント(正式な会社・組織名)とユーザー名が異なっている。
(例)正式は:日本証券業協会、偽アカウントは:日本証券協会
-
■広告主の所在地等を見ると、証券会社の本店・支店の所在地と異なっ
ている。 -
■特定の銘柄を購入するための入金を求められたが、振込先口座が個人
名義の口座である。
①ログインパスワードや取引パスワードなどに、同じパスワードを設定しない。
②オンライン証券やインターネットバンキングなど、金融機関の口座を複数お持ち
の方は、それぞれの口座で同じパスワードを設定しない。
③可能な限り、数字・英大小文字、記号を組み合わせ、各社の仕様に応じた適切な
長さにパスワードを設定する。
④個人情報(お名前、生年月日、電話番号)や同一文字の繰り返しなど、推測され
やすい文字列のパスワードを設定しない。
(推測されやすい文字列の例)
・同一文字の繰り返し:「11111」「aaaaa」
・数字やアルファベットの昇・降順:「12345」「abcde」
・生年月日:「20210101(2021年1月1日生まれの場合)」
・英単語:「password」
⑤パスワード等を書いたメモを他人に見える場所に置かない。
⑥PCやスマートフォンのメモ帳などのファイルやクラウド上に、暗号化せずにパ
スワード等を保存することは控え、パスワード管理ソフト等を利用した上で保存
・管理をする。
⑦ログイン、出金などの通知機能がある場合、これらを利用するとログイン、出金
などを実行したことの情報がメールで通知がされます。この機能により、不正な
ログインや出金などに、いち早く気づくことが可能です。
⑧「ワンタイムパスワードサービス」がある場合、これを利用するとログインや出
金などの際に、専用アプリ等で発行される一定時間のみ有効な「ワンタイムパス
ワード」の入力が求められます。この機能により、万が一、自身が管理するパス
ワードが不正に入手されたとしても、もう一段階のセキュリティ対策を行うこと
ができるので、被害を未然防止することが可能です。
⑨機能向上のため、セキュリティソフトは常に最新版に更新する。
⑩OS(Windows、Mac等)やブラウザ(Microsoft Edge、Google Chro
me等)は、適宜、最新の修正プログラムを適用する。
⑪インターネットカフェやホテル等に設置されている端末など、他人が使用するこ
とのある端末でのログインや取引はしない。
⑫公共の場で利用できる無料Wi-Fiの中には、セキュリティ設定が甘く、通信内容
を盗み見られる可能性が高い場合があるので注意する。
⑬心当たりのない内容の電子メールや電話等に対応しない。
⑭身に覚えのない取引や出金があった場合は、速やかに取り扱いの証券会社や警察
に相談する。
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正
され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1. 熱中症を生ずるおそれのある作業*を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごと
にあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関す
る内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に
対して周知すること
*WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる
作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見
込まれるもの
① 偽口座送金後、一部資金を回復できた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、国内企業側が攻撃者に
騙され、偽の口座へ送金してしまったが、一部資金を回復することがで
きた事例。
② 銀行口座証明書類を偽造し振込口座変更を依頼してきた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、取引先の担当者になり
すました攻撃者が、銀行口座証明書類を偽造し、振込先口座変更を依頼
してきた。偽造された証明書類は、印影の名義が正規の証明書類と異な
っていたものの、その違いに気づけず、国内企業側が騙されて偽口座へ
送金した事例。
③ 支払方法を変更させられ、数か月間偽口座へ送金した事例
国内企業の海外関連会社と海外取引先企業が、毎月、小切手で支払って
いる取引についてやりとりをしている中で、攻撃者から支払方法を口座
振込へ変更する依頼があり、3か月に渡って偽口座へ送金した事例。
④ 銀行と協力して、偽口座への送金を防げた事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、海外取引先企業が攻撃
者に騙されて偽の口座への送金手続きを行ってしまったものの、それを
知った国内企業が送金先となった銀行への通報や、メインバンクを介し
た情報連絡等を行った結果、振込処理を停止させることができた事例。
⑤ 取引相手の証明書類を偽装した事例
国内企業と海外取引先企業のやりとりにおいて、攻撃者が双方の企業担
当者になりすまし、支払側の国内企業へは偽の口座への変更依頼を行い
つつ、正規の取引相手になりすますため、海外取引先企業の証明書類を
騙しとった上で偽装し、その書類を送り付けてきた事例。
⑥ 社長になりすまし、役員に金銭支払を要求した事例
国内企業の社長になりすました攻撃者から、グループ企業の役員に対し、
M&A(企業の合併買収)について協力してほしいと称する、メールや
指定する口座へ金銭の支払を要求メールが送られてきたという事例。
攻撃者とのやり取りの中で不審な点に気づき、国内企業の社長に電話で
確認を行ったことで、詐欺被害を未然に防ぐことができた。