インフォメーション
誠に勝手ながら、当事務所では下記の期間を年末・年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【年末・年始休業期間】
令和 5年 12月 29日(金) ~ 令和 6年 1月 3日(水)
※ 1月 4日(木)より、通常業務を開始します。
相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与
により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは
別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。また、特定贈与
者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から、令和6年1月
1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とさ
れます。
相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物につい
て、その贈与の日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限まで
の間に、令和6年1月1日以後に災害によって一定の被害を受けた場合(その方が
その土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限りま
す。)には、その相続税の課税価格への加算の基礎となるその土地又は建物の価額
は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とす
ることができます。
暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年
以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したこ
とがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始
前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合
計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。