インフォメーション
2022-01-17 10:00:00
- ・同一のケガや病気に関する健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始日
から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。 - ・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場
合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可
能になります。 - ・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過して
いない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
が対象です。
2022-01-04 10:00:00
電子帳簿等保存に関する改正事項
① 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
② 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
➂ 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能
となりました。
スキャナ保存に関する改正事項
① 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
② タイムスタンプ要件、検索要件等についての要件が緩和されました。
➂ 適正事務処理要件が廃止されました。
④ スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加
重措置が整備されました。
電子取引に関する改正事項
① タイムスタンプ要件及び検索要件についての要件が緩和されました。
② 適正な保存を担保する措置についての見直しが行われました。