インフォメーション
① 代金の支払遅延(物流特殊指定第1項第1号)
特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、代金(運賃や保管料)を
あらかじめ定めた支払期日までに支払わなければいけません。
② 代金の減額(物流特殊指定第1項第2号)
特定荷主は、特定物流事業者に責任がある場合を除き、あらかじめ定めた代金の
額を減じてはいけません。
③ 買いたたき(物流特殊指定第1項第3号)
特定荷主は、同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比
べて著しく低い代金の額を不当に定めてはいけません。
④ 物の購入強制・役務の利用強制(物流特殊指定第1項第4号)
特定荷主は、正当な理由がある場合を除き、特定物流事業者に対して自己の指定
する物又は役務を強制して購入・利用させてはいけません。
⑤ 割引困難な手形の交付(物流特殊指定第1項第5号)
特定荷主は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を
交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請(物流特殊指定第1項第6号)
特定荷主は、自己のために、お金やサービス、その他の経済上の利益を提供させ
ることにより、特定物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑦ 不当な給付内容の変更及びやり直し(物流特殊指定第1項第7号)
特定荷主は、運送又は保管を変更させたりやり直させたりすることにより、特定
物流事業者の利益を不当に害してはいけません。
⑧ 要求拒否に対する報復措置(物流特殊指定第1項第8号)
特定荷主は、減額の要求や自己の指定する物の購入の要求等(前記①~⑦)を拒
否したことを理由として、特定物流事業者に対して取引の量を減じたり、取引を
停止したりしてはいけません。
⑨ 情報提供に対する報復措置(物流特殊指定第2項)
特定荷主は、特定荷主が物流特殊指定第1項に掲げる行為(前記①~⑧)をして
いた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知
らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利
益な取扱いをしてはいけません。