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2022-09-12 10:00:00

 育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの
契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
 妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育
休期間中の
就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱
いも禁止されます。

 また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる
ことが義務
付けられています。
【ハラスメントの典型例 】
 ・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を
  取るなんてあり得
ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
 ・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分な
  ら取得しない。あ
なたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。