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2022-09-12 10:00:00
育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から
パートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。
妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育
休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱
いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じる
ことが義務付けられています。
【ハラスメントの典型例 】
・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を
取るなんてあり得ない」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分な
ら取得しない。あなたもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。