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2023-01-04 10:00:00
金融商品取引法上、金融機関には適合性の原則において「顧客の知識・経験
・財産状況・目的に照らし、不適当な金融商品の勧誘を行い、顧客の保護に欠
け、又は欠けるおそれがないように業務を行う」ことが求められています。
金融機関における商品内容の把握が不十分である場合や、商品内容や顧客の
属性・意向を把握していても、これに基づく合理的な検討・評価が行われてい
ない場合には、結果として不適当な金融商品の勧誘が行われ、顧客の保護に欠
けるおそれがあると考えられます。
このような状況を踏まえ、金融機関には当然に、提供する金融商品の内容及
び顧客を十分に知ること(個別商品のリスクやリターン、コスト等を顧客が投
資を行う上で必要となる情報を、十分に理解・分析しているかなど)、金融商
品の内容や取引頻度・数量が顧客に適合すると考える、合理的な根拠を持つこ
と(個別商品の取引などが、顧客属性や投資意向に適うかについて、検討・評
価を行っているかなど)が求められているのです。