インフォメーション

2023-01-04 10:00:00

 金融商品取引法上、金融機関には適合性の原則において「顧客の知識・経験
財産状況・目的に照らし、不適当な金融商品の勧誘を行い、顧客の保護に欠
け、
又は欠けるおそれがないように業務を行う」ことが求められています。
 金融機関における商品内容の把握が不十分である場合や、商品内容や顧客の
性・意向を把握していても、これに基づく合理的な検討・評価が行われてい
ない場合には
、結果として不適当な金融商品の勧誘が行われ、顧客の保護に欠
けるおそれがあると考えられます。
 このような状況を踏まえ、金融機関には当然に、提供する金融商品の内容及
顧客を十分に知ること(個別商品のリスクやリターン、コスト等を顧客が投
資を行う上で必要となる情報を、十分に理解・分析しているかなど)、金
融商
の内容や取引頻度・数量が顧客に適合すると考える、合理的な根拠を持つこ
(個別商品の取引などが、顧客属性や投資意向に適うかについて、検討・評
価を
行っているかなど)が求められているのです。