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2023-01-20 10:00:00
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の
明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
そのため、下記の①から➂のような時間は、労働時間に当たることになります。
そして、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価
される時間については、労働時間として取り扱うことが必要になります。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務
付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末
(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆ
る「手待時間」)
➂参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者
の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間