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2024-09-20 10:00:00

     令和6年11月1日施行

  フリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合、
  次の7つの行為は禁止です。 


①受領拒否

 フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。
   発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期す
ることで、あらかじ
 め定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たり
ます。
②報酬の減額
 フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして
 支払うことです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や
方法、金額にかか
 わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。

③返品
 フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領
 後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領
後6か月以内に限
 って、返品することが認められます。

④買いたたき
 フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べ著しく低い報
 酬の額を定めることです。買いたたきは、発注事業者がフリーラ
ンスに業務委託し、
 報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、
フリーランスとしっかり協
 議して定めることが重要です。

⑤購入・利用強制
 フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がな
 いのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用さ
せることです。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
 発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を
 提供させることによってフリーランスの利益を不当に害すること
です。名目を問わ
 ず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作
業への労務の提供をするこ
 とが、フリーランスの直接の利益とならない場
合が対象となります。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
 フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を
 変更させたり、フリーランスの給付を受領した後に給付をやり直
させたりして、フ
 リーランスの利益を不当に害することです。発注側の都
合で、発注を取り消したり、
 やり直しをさせる場合には、フリーランスが
作業に要した費用をしっかり負担する
 必要があります。