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2022-03-07 10:00:00


職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置


①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ・「パワーハラスメントの内容」「パワーハラスメントを⾏ってはならない
  旨の方針」を明確化し、管理監督者を
含む労働者に周知・啓発すること。
 ・パワーハラスメントの⾏為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の
  内容
を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発す
  ること。
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・相談窓⼝をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
 ・相談窓⼝担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
 ・パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれが
  ある
場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、
  広く相談
に対応すること。
➂職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ・事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
 ・事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための
  措置を
適正に⾏うこと。
 ・事実関係の確認ができた場合には、⾏為者に対する措置を適正に⾏うこと。
 ・再発防止に向けた措置を講ずること。
④併せて講ずべき措置
 ・相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働
  者に周知す
ること。
 ・事業主に相談したこと、事実関係の確認に協⼒したこと、都道府県労働局の
  援助制度を
利⽤したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをさ
  れない旨を定め、労働者
に周知・啓発すること。