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<令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合>
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登
記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がな
いときには、過料の対象となります。加えて、遺産分割によって不
動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内にその結果に
基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な
理由がない場合に、過料の適用対象となります。
<令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合>
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記を
しないことについて、正当な理由がない場合には、過料の対象とな
ります。加えて、遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺
産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、
その登記をしないことについて正当な理由がない場合には、過料の
適用対象となります。
<登記をしないことについての正当な理由(例)>
・相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、
かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間
を要する場合
・相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲
等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が
明らかにならない場合
・相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情があ
る場合
・相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に
規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に
危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている
場合
・相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の
申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合