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2025-10-20 10:00:00
・上場会社の役員や従業員は会社関係者に該当するため、親族の方は
会社関係者に該当します。会社関係者が業務上で重要事実を知った
場合、その会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者は第
一次情報受領者に該当します。もっとも、親族に上場会社の役員や
従業員がいるだけであって、その親族から未公表の重要事実の伝達
を受けているのでなければ、インサイダー取引の成立要件を欠いて
いますのでインサイダー取引規制違反とはなりません。
・会社関係者でなくなった後1年以内の者も、会社関係者と同様にイ
ンサイダー取引規制の対象とされています。そのため、在任中に職
務に関して知った未公表の重要事実が売買する時点で未だ公表され
ていない場合は、インサイダー取引規制違反となり得ます。また、
退任後に新たに未公表の重要事実を知った場合であっても、会社関
係者から伝達を受けた場合には、情報受領者としてインサイダー取
引規制に違反することとなり得ます。なお、いずれのケースも「資
金が必要となった」などといった、売買の動機はインサイダー取引
の成否には関係ありませんので御注意ください。
・そして、たまたま社内などで知った場合であっても、その状況によ
っては重要事実を「職務に関して」知った会社関係者としてのイン
サイダー取引と判断されるおそれがありますし、飲み会の席上で知
った場合であっても、情報受領者として規制の対象とされることも
考えられますので、御注意ください。