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2025-05-26 10:00:00

 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正
され、令和7年6月1日から施行されます。

 この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1. 熱中症を生ずるおそれのある作業*を行う際に、
  ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
  ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
  がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごと
  に
あらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること


2. 熱中症を生ずるおそれのある作業*を行う際に、
  ①作業からの離脱

  ②身体の冷却
  ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
  等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関す
    る内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に
    対して周知すること


 *WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる
    作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見
    込まれるもの