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2020-05-18 10:00:00

 令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、
雇用
保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限
期間が適用
されない特例措置があります。
 <「特定理由離職者」となる場合>

 ①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより
看護または介護
  が必要となったことから自己都合離職した場合

 ②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を
  有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感
染拡大防止や重症
    化防止の観点から自己都合離職した場合

 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援
学校、放
  課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通
園するものに限る)
  の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

 雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、
育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の
延長が認められます。こうした取扱いの一環として、以下の理由の場合も、受給期間を延
長することができます。
 <受給期間の延長が可能となる場合>
 ①新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
 ②新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*がある場合
   *風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放
  課
後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)
  の
養育が必要となった場合