インフォメーション

2020-05-25 10:00:00

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・ 
納付期限(年度更新期間)が、令和2年8月31日まで延長されます。
 また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当
減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予
することができます。猶予対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納付期限が到来する労働保険料等です。
 以下のいずれも満たす事業主の方が対象です。

   ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
      期間(1か月以
上)において、事業に係る収入が前年同期に比
         べて概ね20%以上減少して
いること

   ② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
    
     「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、
             少なくとも向こう半年間の事業資金を考
慮に入れるなど、申
             請される方の置かれた状況が配慮されます。

   ③ 申請書が提出されていること