インフォメーション
2020-05-25 10:00:00
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・
納付期限(年度更新期間)が、令和2年8月31日まで延長されます。
また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当
の減少があった事業主は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予
することができます。猶予対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日
までに納付期限が到来する労働保険料等です。
以下のいずれも満たす事業主の方が対象です。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の
期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比
べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、
少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申
請される方の置かれた状況が配慮されます。
③ 申請書が提出されていること