インフォメーション

2022-06-17 10:00:00

 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき、事業所の企業規模要件(現行、
従業員数500人超)が段階的に引き下げられ、
令和4年10月に100人超規模に、
令和6年10月に50人超規模になります。
 また、賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)
、学生除外要件については現行のままで、勤務期間要件(現行、1年以上)につ
いては実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃され、フルタイムの被保険者と同様
の2か月超の要件が適用となります。

 加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士や
税理士等の士業が追加されます。