インフォメーション

2022-02-25 10:00:00

  令和4年4月から全ての企業において、正社員と非正規雇用労働者(短時間
 労働者・有期雇用労働者)
の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働
 同一賃金」)
が求められています。 

  ・同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本
   給や賞与、手当、福利厚生
などあらゆる待遇について、不合理な差を設
   けることが禁止されます。
 

  ・事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違い
   やその理由などについて説
明を求められた場合は、説明をしなければな
   りません。