インフォメーション
2022-02-25 10:00:00
令和4年4月から全ての企業において、正社員と非正規雇用労働者(短時間
労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働
同一賃金」)が求められています。
・同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本
給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設
けることが禁止されます。
・事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違い
やその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければな
りません。