インフォメーション
2023-06-23 10:00:00
・使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時
間を把握し、自社での労働時間と足し合わせます。
・副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、
自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定
外労働に当たる場合、36協定の締結、届出、時間外労働に対
する割増賃金の支払いが必要になります。
・さらに、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働
の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間
以内とする必要があります。