インフォメーション
労働者と同じ場所で働く個人事業者等を、労働安全衛生法による保護
の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が
講ずべき各種措置が定められています。
(1)注文者等の配慮(R7.5.14施行)
労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工
方法や工期などに対する配慮規定について、法改正により、こうした規定が
建設工事以外の注文者にも広く適用されることが明確化されました。
(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大
(R8.4.1施行)
(特定)元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用
されている労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措
置について、その対象が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡
大されます。また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸
与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与す
る場合にも当該措置を講ずることとされます。
(3)業務上災害報告制度の創設(R9.1.1施行)
個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、
厚生労働省に報告させることができるとされます。報告主体や報告事項など
の報告の仕組みの詳細は、関連する法令等により示されます。
(4)個人事業者等自身への義務付け(R9.4.1施行)
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、
①構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械な
どに対する定期自主検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教
育の受講などが義務付けられます。
(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け(R9.4.1施行)
作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場
所を管理するものをいいます。)に対して、その管理する場所において、
自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場
合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずるこ
とが義務付けられます。