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2021-06-04 10:00:00

適正な労働条件の確保

 1 均等待遇
   ・労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、
    差別的取扱いをしてはならないこと。
 2 労働条件の明示
   ・労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、書面
    の交付等により明示すること。その際、外国人労働者が理解できる方法
    により明示するよう努めること。
 3 賃金の支払い
   ・最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等の賃金を
    全額支払うこと。
   ・居住費等を賃金から控除等する場合、労使協定が必要であること。
   ・控除額は実費を勘案し、不当な額とならないようにすること。
 4 適正な労働時間の管理等
   ・法定労働時間の遵守等、適正な労働時間の管理を行うとともに、時間外・
    休日労働の削減に努めること。
   ・労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等の客観
    的な方法その他適切な方法によるものとすること。
   ・労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えるとともに、
    時季指定により与える場合には、外国人労働者の意見を聴き、尊重する
    よう努めること。
 5 労働基準法等の周知
   ・労働基準法等の定めるところにより、その内容、就業規則、労使協定等
    について周知を行うこと。その際には、外国人労働者の理解を促進す
    るため必要な配慮をするよう努めること。
 6 労働者名簿等の調整
   ・労働者名簿、賃金台帳及び年次有給休暇簿を調整すること。
 7 金品の返還等
   ・外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。
   ・退職の際には、当該労働者の権利に属する金品を返還すること。
 8 寄宿舎
   ・事業附属寄宿舎に寄宿させる場合、労働者の健康の保持等に必要な措
    置を講ずること。
 9 雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保 
   ・外国人労働者についても、短時間・有期雇用労働法又は労働者派遣法
    に定める、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
    差や差別的取扱いの禁止に関する規定を遵守すること。
   ・外国人労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇の相違の
    内容及び理由等について説明すること。