インフォメーション
2021-12-06 10:00:00
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表
の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に
拡大されます。(令和4年4月1日施行)
下記の取り組みが努力義務から義務になります。
(1) 自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 1つ以上の数値目標を定めた⾏動計画の策定、社内周知、公表
(3) ⾏動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4) ⼥性の活躍に関する1項目以上の情報公表