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2023-02-20 10:00:00

2023年4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する
割増賃金率
が50%になります。

 深夜・休日労働の取扱い
  月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で
 計算した割増賃金を支払わなければなりません。

  <深夜労働との関係>
   月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わ
   せ
る場合、 深夜割増賃金率25% + 時間外割増賃金率50% = 75% と
   なります。

  <休日労働との関係>
   月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は
   含
まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

   (法定休日労働の割増賃金率は35%)
 代替休暇

  月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引
 き
上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与するこ
 と
ができます。
 就業規則の変更
  割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があ
 り
ます。