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【労働契約の禁止事項】
①労働者が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることや、その
額をあらかじめ決めておくこと。(労働基準法第16条)
・たとえば、「1年未満で会社を退職したときは、ペナルティとして罰金10万円」
「会社の備品を壊したら1万円」などとあらかじめ決めてはなりません。
・これはあらかじめ賠償額について定めておくことを禁止するもので、労働者が
故意や不注意で、現実に会社に損害を与えてしまった場合に損害賠償請求を免
れるという訳ではありません。
②労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から
一方的に天引きする形で返済させること。(労働基準法第17条)
・労働者が会社からの借金のために、辞めたくても辞められなくなるのを防止す
るためのものです。
③労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること。(労働基準法第18条)
・社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは、そ
の理由に関係なく禁止されています。
・ただし、社内預金制度がある場合など、労働者の意思に基づいて、会社に賃金
の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。
【採用内定について】
・採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定
取消しは解雇に当たるとされているため、客観的に合理的な理由を欠
き、社会通念上認められない場合は、採用内定取消しは無効となりま
す。 (労働契約法第16条)
・内定取消しが認められる場合には、通常の解雇と同様、労働基準法第
20条(解雇の予告)、第22条(退職時等の証明)などの規定が適
用されますので、使用者は解雇予告など解雇手続きを、適正に行う必
要があるため、採用内定者が内定取消しの理由について証明書を請求
した場合には、速やかにこれを交付する必要があります。