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2026-03-06 10:00:00

【労働条件の明示】
 労働契約を結ぶときには、使用者(※)が労働者に労働条件を明
 示することが必要です。さらに、特に重要な次の項目については、
 口約束だけではなく、きちんと書面を交付す
る必要があります。
  (労働
基準法第15条)
  ※使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関
   する事項
について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

   ・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
   ・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、
    更新する場合
の判断のしかたなど)
   ・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
   ・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、
    残業の有無、
休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のロ
    ーテーションなど)

   ・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締
    切りと支払いの
時期)
   ・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
  ※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合が
   あります。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間を定めず、
   アルバイトやパート
タイマーなど短時間労働者は期間の定めがあることが
   多いです。

 これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はでき
 る限り書面で確認する
必要があると定められています。
  (労働契約法第4条第2項)