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2026-03-06 10:00:00
【労働条件の明示】
労働契約を結ぶときには、使用者(※)が労働者に労働条件を明
示することが必要です。さらに、特に重要な次の項目については、
口約束だけではなく、きちんと書面を交付する必要があります。
(労働基準法第15条)
※使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関
する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)※
・期間の定めがある契約の更新についての決まり(更新があるかどうか、
更新する場合の判断のしかたなど)
・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
・仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、
残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換〔交替制〕勤務のロ
ーテーションなど)
・賃金をどのように支払うのか(賃金の決定、計算と支払いの方法、締
切りと支払いの時期)
・辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))
※労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合が
あります。一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間を定めず、
アルバイトやパートタイマーなど短時間労働者は期間の定めがあることが
多いです。
これら以外の労働契約の内容についても、労働者と使用者はでき
る限り書面で確認する必要があると定められています。
(労働契約法第4条第2項)