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2026-05-15 10:00:00
【減給の定めの制限】(労働基準法第91条)
労働者が、無断欠勤や遅刻を繰り返したりして職場の秩序を乱したり、職場の備品を
勝手に私用で持ち出したりする等の規律違反をしたことを理由に、制裁として、賃金
の一部を減額することを減給といいます。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額
を超えてはなりません。また、複数回規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金
支払期における金額(月給なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。
また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておくことが必要です。
【休業手当】(労働基準法第26条)
使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るた
め、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。したがっ
て、「働いていないから給料がもらえないのは仕方ない」ということはなく、休みが
会社の都合である以上、一定程度の賃金は保障されています。
【給与明細書】(所得税法第231条)
労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないという決まりはありませんが、
所得税法において、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しな
くてはならないと定められています。したがって、会社には従業員に給与明細書を交
付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。給与明細書は、賃
金がいくら支払われたのか、税金や保険料はいくら引かれているのかなど重要な証拠
となるものですから、内容をしっかり確認し、万が一のトラブルに備えて保管してお
くことが大事です。