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2026-10-01 10:00:00
令和8年10月1日より事業主は、以下の措置を必ず講じなければ
なりません 。
🔳 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護
する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容*を、
労働者に周知する
*管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り
労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報
する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等
🔳 相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
🔳 事後の迅速かつ適切な対応
➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
🔳 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメン
トの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあら
かじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整
備する
🔳 そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者
に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労
働者に周知・啓発する