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2026-10-01 10:00:00

令和8年10月1日より事業主は、以下の措置を必ず講じなければ
なりません 。


 🔳 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  ①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護
   する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する

  ②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容*を、
   労働者に周知する

   *管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能な限り
    労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察へ通報
    する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等

 🔳 相談体制の整備
  ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
  ④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

 🔳 事後の迅速かつ適切な対応
  ➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
  ⑥被害者に対する配慮のための措置を行う
  ⑦再発防止に向けた措置を講ずる

 🔳 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメン
   トの抑止
のための措置

  ⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあら
   かじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整
   備する


 🔳 そのほか併せて講ずべき措置
  ⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者
   に周知する

  ⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労
   働者に周知・啓発する 



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