インフォメーション
2023-11-17 10:00:00
短納期発注による買いたたき
発注者が短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なく
され、人件費等のコストが大幅に増加したにもかかわらず、通常の
単価と同一の単価を一方的に定めた。
業務効率化の果実の摘み取り
発注者が受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係
資料等を提出させてその資料を分析し、「利益率が高いので値下げ
に応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に
定めた。
付加価値の不払
発注者が書面において、短納期発注については「特急料金」を定め
ていたところ、受注者に対して短納期発注を行ったにもかかわらず、
「予算が足りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、
通常の代金しか支払わない。
直前キャンセル
発注者が受注者に対して、運送業務を委託しているところ、特定の
荷主の荷物を集荷するために、毎週特定の曜日に受注者のトラック
を数台待機させることを契約で定めていた。当日になって「今日の
配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価
を支払わない。
短納期発注による受領拒否
発注者が発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員によ
る長時間勤務によって対応したが、その納期までに納入が間に合わ
ず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。
働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
発注者が、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務
を発注者自ら行うべきであるにもかかわらず、受注者に対して無償
で行わせた。