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2026-07-17 10:00:00

職場における「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる
 ① 顧客等の言動であって、
 ② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に
   照らして社会通念上許容される範囲 を超えたものにより

 ③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
上記①~③の要素を全て満たすものをいいます。
  ※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれます。

  ①顧客等とは、

  顧客、取引の相手方、施設(駅,空港,病院,学校,福祉施設,公共施設等
      の利用者そ の他の当該事業主の行う事業に関係を有する者を指します。
    (今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。)

  ②社会通念上許容される範囲を超えた言動の例
    【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
    ・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
    ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
    ・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
    ・不当な損害賠償要求 
   【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】
    ・身体的な攻撃(暴行,傷害等)
    ・精神的な攻撃(脅迫,中傷,名誉毀損,侮辱,暴言,土下座の強要等)
    ・威圧的な言動
  ・継続的、執拗な言動
  ・拘束的な言動(不退去,居座り,監禁)

  ③労働者の就業環境が害されるとは
   当該言動により労働者が身体的又は精神的に組手数を与えられ、労働者の
  就業環
境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、
  当該労働者
が就業するうえで看過できない程度の支障を生じること。