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2026-09-11 10:00:00

2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります

① 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます

 パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、「昇給の有無」「退職手当の有無」
 「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付け
 られています。今回の改正により、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を
 求めることができる」旨を明示することが必要となります。パートタイム・有期雇用労
 働者に対して正社員との待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示
 し、疑問が生じた際に相談を促すことを目的としています。

②「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます
 このガイドラインでは、どのような待遇差が不合理と認められるのか等を具体例ととも
 に示しています。今回の改正では、裁判例などを踏まえ、賞与、退職手当、各種手当、
 福利厚生についての記載が見直され、その考え方がより明確化されました。
 例えば家族手当については、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム・有期雇用
 労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。また、住
 宅手当については、正社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇
 用労働者に対し、正社員と同一の手当を支給しなければならないとされました。さらに、
 夏季冬季休暇については、パートタイム・有期雇用労働者に対し、正社員と同一の夏季
 冬季休暇を付与しなければならないとされました。

③ 企業に求められる雇用管理上の措置の内容が変わります
 企業に求められる雇用管理上の措置も見直されます。パートタイム・有期雇用労働者に
 対し、正社員との待遇の相違等について説明する際には、「資料を活用し、口頭により
 説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付
 する等の方法」のいずれかにより説明することが必要になります。
 また、賃金を決定する際には、職務の内容や成果、意欲、能力、経験をはじめとする要
 素を公正に評価し、昇給に反映するなど、公正な評価に基づいて決定することが求めら
 れます。
 さらに、正社員等への転換制度の内容や転換実績などをパートタイム・有期雇用労働者
 に明示するよう努めることや、それらをウェブサイトで定期的に公表することが望まし
 いとされています。