インフォメーション
2022-01-17 10:00:00
- ・同一のケガや病気に関する健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始日
から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。 - ・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場
合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可
能になります。 - ・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過して
いない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
が対象です。