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2020-06-01 10:00:00

 労働施策総合推進法の改正・指針

 

  職場における「パワーハラスメント」とは、 職場において行われる
    ① 優越的な関係を背景とした言動であって
    ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
    ③ 労働者の就業環境が害されるもの
 であり、①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
 
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正
な業務指示や指導については、職場における「パワーハラスメント」
は該当しません。