インフォメーション

2021-03-12 10:00:00

 短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める
全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、
特例措置により短時間
休業に活用しやすくなっています。


 1.シフト制をとっている職場の場合
    ⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です

   (例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)

 2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
    ⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です

   (例:業績の落ち込んだ部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

 3.宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
    ⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です

   (例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)

 お問合せ先
  学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

   0120-60-3999    9:00~21:00 土日・祝日含む