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2023-10-30 10:00:00
労働基準法の「労働者」に該当するか否かについては、「労働が他人
の指揮監督下において行われているか」(他人に従属して労務を提供し
ているか)と、報酬が「指揮監督下における労働の対価」として支払わ
れているかどうかの基準「使用従属性」で判断されます。そして、この
「使用従属性」が認められるかどうかについては、請負契約や委任契約
といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、
報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されるものであ
り、実際には下記のような項目を確認して判断されます。
(1)「使用従属性」に関する判断基準
①「指揮監督下の労働」であること
a.仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の
自由の有無
b.業務遂行上の指揮監督の有無
c.拘束性の有無
d.代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
②「報酬の労務対償性」があること
(2)「労働者性」の判断を補強する要素
① 事業者性の有無
② 専属性の程度