これまで、自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲としていましたが、令和3年9月1日からは、自転車を使用して貨物運送事業を行う者も、特別加入の対象となりました。 自転車.pdf また、労働者以外の方であって、「情報処理に係る作業」を行う方(ITフリーランス)について、新たに特別加入の対象となりました。 IT.pdf