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2021-11-19 10:00:00
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」(2022年1月1日スタート)
・従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間
以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
・これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する
65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用
対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申
出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)と
なることができる制度です。
・マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、
高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分
または50日分の一時金)を受給することができるようになります。
「雇用保険マルチジョブホルダー制度」の適用対象者
・マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが
必要です。
・雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が
必要であり、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退
はできません。
① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以
上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間
以上であること
➂ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること