インフォメーション

2024-01-04 10:00:00

令和6年4月から労働条件明示ルールが変わります

 就業場所・業務の変更の範囲の明示
【労働基準法施行規則5条の改正】
 全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い
 入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」につ
 いても明示が必要になります。

 更新上限の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契
 約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になり
 ます。

 無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し
 込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

 無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則5条の改正】
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労
 働条件の明示が必要になります。